最高裁判所第二小法廷 昭和30年(あ)3391号 決定 1958年6月04日
主文
本件上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人の負担とする。
理由
弁護人松尾菊太郎の上告趣意第一点は、原審において主張も判断もない事項について、違憲違法を主張するものであり(なお現行犯逮捕の点は、住居侵入の現場から約三〇米はなれた所で逮捕したものではあるが、時間的には、住居侵入の直後、急報に接し、浜本巡査が自転車で現場にかけつけ、右の地点において逮捕したものであるから、刑訴二一二条一項にいう「現に罪を行い終った者」にあたる現行犯人の逮捕と認むべきである。)、同第二点は、単なる量刑不当の主張であって、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よって同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。
(裁判長裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 河村大助 裁判官 奥野健一)